私の「退職したらやるべきことリスト」の中に、ハローワークに行くというのがありました。
現在妊娠中のため、すぐには失業給付金を受け取れません。
そこで、受給期間の延長手続きをしておく必要があります。
手続きができる期限が限られているため、里帰り前にやっておく必要があります。
失業給付金を受け取れる条件
- 就職する意思と能力があり、積極的に再就職活動を行っているのにも関わらず、職業につくことが出来ない失業状態にあること
- 退職前2年間に雇用保険に通算12ヶ月以上加入していること(倒産、解雇の場合は6ヶ月以上)
妊娠している場合、すぐに就職することができないため、1. の条件をクリアすることができません。
また、失業給付金は原則として「退職の翌日から1年以内にもらい終えなければならない」という規則のため、その条件を満たすこともできません。
そのため、「妊娠・出産をきっかけに仕事を辞めた人は失業給付金をもらうことができない」と誤って認識している人が多くいます。
妊娠・出産によって退職した場合、失業給付金の受給期間の延長が可能
実は、妊娠・出産によって退職した場合「特定理由離職者」に該当するため、受給期間を最長3年間(受給期間も含めると4年間)延長することができるんです。
つまり、受給期間の延長手続きをすることで妊娠・出産で退職しても、育児がひと段落してから失業給付金をもらいながら就職活動をすることができるのです!
申請期限
申請できるのは、退職日の翌日から30日経過後の1ヶ月間。期間が短いので要注意なんです!
申請の際に必要な書類
私は小金井市に住んでいるので、早速立川のハローワークに電話して必要書類を確認しました。
- 離職票(退職した会社が発行)
- 母子手帳
- 印鑑
なお、上記の「失業給付金を受け取れる条件」の2. のとおり、基本的には退職前2年間に雇用保険に通算12ヶ月以上加入している必要があり、電話で相談した際にその点を指摘されました。
実は、前職は契約社員でちょうど11ヶ月の勤務だったので、1ヶ月足りない。また、前々職でも雇用保険に加入していれば、それを合算することができるのですが、私の場合週3の勤務だったので、雇用保険には未加入でした。
つまり、②の条件を満たしていない・・・。
ただ、妊娠が理由で辞めた場合は6ヶ月以上の加入期間で大丈夫とのことで、今日無事に申請ができました。
失業給付金の受給期間ですが、最大3年間の延長が可能で、育児の場合は子が3才になる前々日まで延長が可能になります。
また、ハローワークで求職の申し込みを行ってからの通算7日間を「待機期間」と呼びますが、私の場合は妊娠を理由に契約が終了となっているため、待機期間終了後からすぐに失業保険を受給できます。(自己都合で退職した場合は、待機期間終了後、さらに3カ月間は給付金を受け取ることができません。)
実際にお金を受け取ることができるのは、失業認定日の後になります。
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失業給付金の申請から受給までの流れ
さて、失業給付金の受給期間の延長手続き後、子育てが一段落して、実際に職探しを始めた際に失業給付金の申請を行いますが、申請から受給までの流れは以下のとおりです。
申請
↓
7日後に待機期間が終了
↓
支給開始
↓
申請から約1ヶ月後に第1回失業認定日
↓
指定口座への振り込み(待機期間終了後~失業認定日までの21日間分)
妊娠・出産で退職した方は、必ず手続きをするようにしてくださいね!