子供の教育資金を準備する際の一つの提案として、最近よく雑誌で特集されているジュニアNISA。
我が家でも検討しようかと思い、ちょっと調べてみました。
ジュニアNISAとは
NISAは、投資信託や株式の投資で得た利益が非課税になる制度ですが、その子ども版がジュニアNISAです。
2016年から開始された制度です。
口座を開設できるのは、子どもが0~19歳までの間で、子どもにかわって親権者が運用します。
ジュニアNISAでは年間80万円を上限に、最長5年間投資でき、投資から得られた利益に対する税金が非課税になります。(通常の口座で取引した場合は、20.315%の税金がかかります。)
詳細については、こちらの金融庁のページに分かりやすくまとめてありますので、リンクを貼っておきますね。
NISAとジュニアNISAの違い
NISAとジュニアNISAの違いを挙げてみました。
①1年間の非課税枠が違う
1年間の非課税枠は、ジュニアNISAが80万円、NISAが120万円です。
ジュニアNISAは18歳まで払い出しの制限がある
運用したお金は子どもが18歳(3月31日時点で18歳である年の1月1日以降)になったら非課税で引き出せて、(引き出さない場合は)20歳になったら成人向けNISAに移行されます。
口座開設者が違う
ジュニアNISAが日本在住の未成年者が対象であるのに対して、NISAは日本在住の成人を対象としています。
ただし、ジュニアNISAの口座管理人は親権者となります。
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ジュニアNISAのメリット
非課税での運用
年間80万までの元本を、投資した年から最長5年間非課税で運用できます。
金融庁のページには、「当初の非課税期間(5年間)の満了を迎えても、一定の金額までは20歳になるまで引き続き非課税で保有できます。」とあり、要するに、
年間80万まで、5年間(つまり最大400万)買うことができ、その分+その分に対する配当金・分配金や譲渡益については、子供が20歳になるまで非課税で運用できる、ということです。
教育資金づくりに活用
18歳まで払い出しの制限があるので、ついつい使ってしまう、ということがありません。
そのため、大学や専門学校などの学費を準備するのに最適です。
贈与税の基礎控除内での贈与が可能
ジュニアNISAの毎年の投資可能額は80万円ですので、贈与税の基礎控除(年間110万円)の範囲内で資産を移動でき、相続対策になります。
資金の拠出は親や祖父母だけでなく、第三者でもOKです。(配偶者や子どもがいないおじさんやおばさんが甥や姪のために使うことも可能。)
子どものマネー教育のきっかけ
ジュニアNISAのデメリット
運用に失敗するリスク
当然ですが、運用に失敗すると資金が減ってしまう可能性もあります。
そのため、何に投資するべきか、しっかりと見極める必要があります。
私も模索中ですが、参考になりそうなブログ記事をピックアップしてみました。
【こしぞーのひとり情シス】ジュニアNISAで米国ETF(VTI)を購入する理由
【サラリーマンが金持ちを目指すブログ】ジュニアNISAおすすめ銘柄と証券会社を検討してみた
口座開設期間の制限
口座開設可能期間(投資可能期間)が現時点では2016年~2023年までに限られています。(制度の恒久化も検討されているようです。)
払い出しの制限
資金を18歳まで払い出しできないので、使いたいときに使えないという不便さがあります。(実際はその前にも払い出し可能ですが、過去のすべての純利益に対して課税されるので、非課税投資のメリットがなくなります。)
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まとめ
ジュニアNISAは18歳までの引き出し制限があり、通常のNISAに比べて使い勝手が悪そうですね。
また、現時点では2023年で制度が終わってしまう可能性もあるので、長期的に資金を積み立てるという点では、使いにくいと思います。
ただ、祖父母から資金の援助が受けられる場合は、相続税対策になるので、積極的に活用してもいいのかな、と思いました。
個人的にはまずは親の名義のNISAで運用して、資金が余るのであればジュニアNISAも検討してもいいのではないかと思います。
おそらく制度が恒久化されるのではないかと思うので、少し動向を見守った方がよさそうですね。